法制度のまとめ


現行の法制度で医療的ケア児の支援に対応可能なサービス・制度


移動支援

移動支援とは、障害者総合支援法にもとづく生活支援事業サービスの一つであり、ガイドヘルパーによって行われる地域生活支援事業です。
社会生活を送るうえで欠かすことのできない外出や、余暇活動などの社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます。
 厚生労働省が地域の自治体に委託をした業務であり、地域の特性や利用者の状況・要望に応じて実施されているため、支援の方法、外出先の範囲から負担費用まで、自治体によってサービスの詳細は異なります。
 子どもの通学に関しては、原則として保護者や介護者が支援することと定め利用が認められない自治体、保護者や介護者が病気等のやむを得ない事情により通学に付き添えない等の条件を満たす場合のみに利用を認める自治体、子どもの通学での移動支援の利用を認めている自治体等、利用の可否は各自治体の規定により異なります。
 お住まいの地域におけるサービス提供の詳細に関しては各自治体の障害福祉課にご確認ください。


居宅介護(ホームヘルパー)

居宅介護(ホームヘルパー)とは、障害者総合支援法にもとづき、日常生活に支障のある障害児者の在宅での生活を援助します。
 ホームヘルパーが家庭を訪問して身体介護・家事援助など生活全般にわたり総合的に支援しますが、医療行為は行えません。
障害児の場合、保護者が在宅していることが必要です。
 利用にはお住まいの市町村への申請が必要です。詳細に関しては各自治体にご確認ください。

※医療的ケアの必要な方へのサービスを提供する制度として、介護保険法保険給付対象サービスのひとつ(介護保険法第1章第7条18)としての 
 居宅介護支援 がありますがこれは介護保険にて提供されるため、学齢期の児童・生徒は利用対象者とはなりません。
 尚、介護保険制度と障害者制度の居宅介護では提供できるサービス内容が異なり、障害者制度では通院等介助及び外出時のサービス提供はできません。


重度訪問介護

重度訪問介護とは、障害者総合支援法にもとづき、常に介護を必要とする重度の障害児者の自宅で、入浴・排せつ・食事の介護・通院や官公署への外出時の移動中の介護等の支援を総合的に行いますが、医療行為は行えません。
 ホームヘルパーが家庭を訪問し、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
 利用にはお住まいの市町村への申請が必要です。詳細に関しては各自治体にご確認ください。


放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づき、学校(幼稚園および大学を除く)に就学している障害児が
放課後又は学校の休業日に利用できる福祉サービスです。
 障害のある学齢期の子どもの健全な育成を図るための支援として、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等を目的として
多様な支援形態にてサービスを提供しています。
 厚生労働省によるガイドラインでは、基本的役割として ・子どもの最善の利益の保証・共生社会の実現に向けた後方支援・保護者支援 を掲げ,
子ども一人ひとりの放課後等デイサービス計画に沿って  ・自立支援と日常生活の充実のための活動・創作活動・地域交流の機会の提供・余暇の提供
の基本活動を複数組み合わせて支援を行うこととしています。
 学校から事業所までの送迎を実施している所、活動後に事業所から自宅までの送迎を実施している所、休業日のみ自宅との送迎を実施している所、送迎は実施していない所など、提供サービスは各事業所により異なりますので、詳細に関しては各事業所にご確認ください。


訪問看護

訪問看護とは、介護保険法や健康保険法に基づき、訪問看護ステーションや病院・診療所などの医療機関から看護職が患者宅へ訪問し
必要とされる介助やケア、診療の補助(特定の医療行為を含む)等を主治医の指示のもとに実施する在宅医療の一つです。
 在宅で医療・療養を受けるすべての人を対象としていますが、保険を使用してのサービス提供は、本人の居宅のみでの支援に限定されるため
通学時の付添や校内でのサポート等では認められていません。
 


福祉有償運送

福祉有償運送とは、道路運送法第78条第2号に基づき、国土交通省による自家用有償旅客運送の登録を受けたNPO法人等の団体が、
他人の介助によらずに移動することが困難な身体障害者や要介護者等の会員に対して、実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価で、
乗車定員11人未満の自動車を使用して、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送を行うサービスです。
 利用するためには、サービスを提供している団体への会員登録が必要です。お住まいの地域にある団体等詳細については、市区町村の担当窓口へご相談ください。


ボランティア

自治体によっては、ボランティアを活用した移動支援の取り組みを行っています。
 ボランティアに関しては法的規定はなく、実施している自治体が個別に参加資格や要件等を定めています。
障害のある方の登下校や外出先への移動などに付き添います。
 現在実施している自治体 … 広島市・横浜市 など